はじめに
源泉徴収票は、給与が確定した日(給与確定日)が属する年(1月1日〜12月31日) を対象として集計・発行されます。
アプリの「給与明細・源泉徴収票」画面では、対象となる期間を「賃金の対象集計期間」として表示していますので、あわせてご確認ください。
なお、これまでは「勤務予定日(前年12月1日〜当年11月30日)」を基準に集計していましたが、2026年(令和8年)分より上記の給与確定日基準に変更となりました。
1. 対象集計期間の基本ルール
2026年9月のリリースによる対象集計期間の変更に伴い、各年の集計期間が異なります。
| 対象年 | 対象集計期間(給与確定日) |
|---|---|
| 令和7年(2025年)分以前 | 勤務予定日が前年12/1〜当年11/30のお仕事 (従来の基準) |
| 令和8年(2026年)分 | 勤務予定日が2025/12のお仕事 ※経過措置あり 給与確定日が2026/1/1〜 12/31のお仕事 |
| 令和9年(2027年)分以降 | 給与確定日が同年1/1 〜 12/31のお仕事 |
2. 令和8年(2026年)分のみの特別な取り扱い(経過措置)
対象年の判定方法を「勤務予定日基準」から「給与確定日基準」へ切り替えるにあたり、どちらの年にも集計されない期間が発生しないようにするため、令和8年分のみ次の取り扱いとなります。
- 勤務予定日が 2025年12月1日〜12月31日 のお仕事は、令和8年(2026年)分に含めて集計します。
- 上記に加えて、給与確定日が2026年1月1日〜12月31日の報酬も令和8年分に含まれます。
令和9年(2027年)分以降は、給与確定日が属する暦年(1月1日〜12月31日)のみが対象となります。
また、令和7年(2025年)分以前の源泉徴収票は従来どおりの基準で作成されているため、再発行しても記載内容は変わりません。
3. 「給与確定日」とは
給与確定日とは、お仕事の報酬額が確定した日のことです。
- 通常のお仕事(出勤)の場合:勤怠が確定し、報酬額が確定したタイミング
- 休業手当が発生する場合:採用キャンセル申請が承認され、手当額が確定したタイミング
勤務日・支払い実行日(振込日)とは異なります。
たとえば12月に勤務しても、報酬の確定が翌年1月であれば、その報酬は翌年分の源泉徴収票に含まれます。