交通費の支給方法によって、源泉徴収票への記載の有無が異なります。
- 固定額で支給される交通費は、給与の一部とみなされるため課税対象となり、源泉徴収票に記載されます。
- 実費精算による交通費は、業務に必要な経費として扱われるため非課税となり、源泉徴収票には記載されません。
オファー(求人)に応募される際は、交通費の支給方法について事前にご確認いただきますようお願いいたします。
交通費の支給方法によって、源泉徴収票への記載の有無が異なります。
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