企業が公開する求人の所得税控除では、「日額表丙欄」または「日額表乙欄」のいずれかが適用されます。
所得税が「丙欄」から「乙欄」に変更になる可能性のあるスタッフには、下記のようなアラートが表示されます。
また、メールも同時にお送りしています。
乙欄が適用される条件
一部の企業では、一定の勤務回数に達した場合に所得税区分を「日額表乙欄」で計算する設定を行っています。
企業ごとに設定された基準となる回数(n回)をもとに、
2ヶ月連続でn回以上の出勤回数がある場合、
当月の給与計算より、日額表丙欄から日額表乙欄に自動変更されます。
例. 基準の出勤回数=5回の場合:
・1月:5回以上勤務
・2月:5回以上勤務
・3月:勤務すると → 乙欄適用
※基準となる回数は企業ごとに異なります。
よくある質問
Q. すべての企業で乙欄が適用されますか?
乙欄と丙欄、どちらが適用されるかは、企業によって異なります。
企業が定めている乙欄適用の条件(乙欄が適用される条件)を満たした場合に乙欄が適用されます。
Q. 乙欄が適用されるとどうなりますか?
乙欄で計算される場合、丙欄よりも源泉徴収される所得税額が高くなる可能性があります。
そのため、給与の手取り額が少なくなる場合があります。
乙欄と丙欄とでは、都度差し引かれる所得税額は違いますが、最終的な納税額は同じです。確定申告をすることで、正しい税額に精算されます。
丙欄適用時より多く支払っている場合は、確定申告により還付されます。
※税額は国税庁の定める源泉徴収税額表に基づきます。
Q. 乙欄が適用された後はどうなりますか?
原則として、乙欄適用後は翌月以降も継続されます。丙欄への変更を希望される場合は、所属企業の担当者へ直接お問い合わせください。
※税区分の最終判断は企業側で行われます。